2020.06.19

初めてサブリースに関する規制法律ができました!

2020年6月12日に、サブリースに関する新法が成立されました。

サブリースに関する規制は初めての事です。

様々なトラブルが報告されてきたサブリース契約ですが、オーナー様を守る内容となっておりますので、ぜひご確認ください。

サブリースとは

不動産管理会社などが、オーナー様の所有物件を借りてマンション経営を行うことを指します。

契約内容として、「オーナー様には入居率8割ー9割程の家賃分を支払い、礼金や契約香辛料などはサブリース会社が受け取る」というものが一般的です。

メリットとしては、マンション経営に関わらなくても一定の収入が得られるという点です。

デメリットは、家賃以外の収入源が減ってしまうことです。また、「経年劣化が起こると指定の業者でリフォームをしないといけない」という契約もあるので、リフォーム費が多くかかるケースもあります。

サブリースに関する新法の内容

2020612日に成立した新法は、サブリースに対して初めての規制です。

背景として「突然家賃の減額が言い渡されてオーナー様の資金繰りが困窮した」と言ったことや、国土交通省の調査による「オーナー様に対する、将来の家賃の変動や減額リスクなどの説明をしている事業者の割合」が6割程だったことがあると考えられます。

新法ではこのようなトラブルを防ぐために、「絶対に儲かる」などの誇大広告を禁止することにしました。

さらに、重要事項の書面での説明に「家賃の変動リスクについて」と言った項目を義務付けることになりました。

これに違反した場合、罰則などが設けられます。

もう一つの新法

サブリースに関して、規制と共にもう一つ成立した内容があるので紹介します。

それは、「サブリース事業者を含む賃貸住宅管理業者の国への登録を義務付ける」という内容です。

以前までは登録は任意で行うものでしたが、義務に変更になりました。

まとめ

サブリースはオーナー様にとって、「楽で一定の収入が得られるもの」です。

しかし、その裏で様々なトラブルが発生してきました。今回の新法成立によって「家賃の減額リスクについての説明」が義務化されました。

この法律によって、オーナー様が間違った判断をする可能性は低くなったと思います。

サブリース契約は楽ですが、収入が減るのも事実です。

少しでも時間に余裕のある方は、管理会社を探して自身で経営されるのが多くの収入を得られるコツです。

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