2018.03.9

ボロボロの実家は他人事じゃない!空き家対策特別措置法って?

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駅のホームなどの広告で今新築マンションがどんどん建てられているのはよく目にしますよね。しかし、その反対に何も手入れがされていない空き家が年々増加していることはご存知でしょうか。総務省が2014年に発表したデータでは820万戸、なんと全国の住居の7軒に1軒は空き家との結果でした。
再来年の2020年の東京オリンピックの年には1000戸にも増えるとの試算も発表されました。
少子高齢化に伴う人口減少によって空き家率は20%に達し、さらに2033年にはなんと30%を超え、4軒に1軒は空き家となる計算です。空き家となった物件は手入れがされないとどんどん劣化して行きます。そんな危険な家が増えてきた、状況に国が対策を打ちました。それが、2016年5月26日により施行された「空き家対策特別処置法」です。

「空き家対策特別処置法」って?

では、具体的に「空き家対策特別処置法」とはどんな法律なのでしょうか?
この法律は手入れがされておらずそのままにしておくと、倒壊や防犯上危険となる恐れのあるものを「特定空き家」に認定し、助言・指導をしてそれでも放置されたままの場合は、国が強制的に撤去できるように定められてものです。
最近のニュースで古いビルの看板が老朽化し、落ちてきたために通行人が怪我をしてしまったというニュースを見た方もいらっしゃるのではないでしょうか?個人の空き家が通行人に危害を与える例はあまり見かけませんが、近くにツルで覆われた空き家や、窓ガラスが割れたままやゴミが放置されたままの家は害虫や害獣の増殖、不法侵入の危険があります。これらは放置される期間が長ければ長いほど危険度が増すことを考えると古い空き家ほど対策が必要であることがわかります。ではなぜ、空き家は持ち主に更地にされずに残っているのでしょうか。それには税金が関わっています。たとえボロボロの空き家が土地の上にあるだけでも、税金額が大きく変わってくるのです。そのため、この優遇制度を利用して空き家を放置している人を減らそうということでこちらの法ができました。国から危険で倒壊の恐れがあると判断された場合、たとえ土地の上に建物があっても、税金が1/6になる減税制度が適用されません。言い換えると、今までの6倍固定資産税を納めなければならないということです。これは、空き家全てに適用されるわけではなく、国に特定空家等と認定され、勧告に従わずに放置しておくと行政処分が行われます。ですが、やはり空き家をお持ちの方あるいは今後空き家予定になりそうな家をお持ちの方は注意しておきましょう。空き家を再利用するのか、売却するのかを少しずつ考えておきましょう。
以前までは各市町村自治体には地主への直接的な指導命令権はありませんでした。しかし、今回の法律では立入検査を行えるようになり、これを妨げた場合にも罰金や強制退去を行うことも可能です。さらに、各自治体が、空き家の所有者を特定するために一定の個人情報を入手できることや、財政上や税制上の支援措置を国が行うように制定された。

自治体によっては軽減措置も

この法律によりこれから相続した家をどうするか困っている人がどんどん増えていくことが予想されています。そのため、全ての自治体ではありませんがいくつかの自治体では古い建物の撤去後でも何年間か税金の減税処置が用意されています。例えば、東京都荒川区では、1981年5月31日より前に建設された木造の建築物を取り壊す場合は、それにかかった費用の半額分を区より助成してもらえます。(ただし、上限があるため必ずしも半額出るわけではありません。)このような減税措置などはその自治体によっても様々ですので、各自治体に問い合わせして見ましょう。

施行後の変化は?

空き家対策ではまず、市区町村がそれぞれ「空き家等対策計画」策定するところから始まります。国土交通省が平成29年3月末に各市区町村を対象に現状の調査をしたところ、全市区町村の約21%が策定済みで、その後の平成29年度末までに策定予定を含めると半数を超える見込みとなった。
計画が完成した後は、現状把握である。どこが空き家か、その空き家の所有者は誰なのかを特定する作業を行う。それから、始めに策定された計画に基づきそれぞれの空き家に具体的な対応策を打ち出す。例えば、「空き家バンク」や京都市の場合では、地域に身近な「まちの不動産屋さん」を,『京都市地域の空き家相談員』として登録し気軽に相談できる体制を作りました。また、管理が不十分で問題のある空き家には再活用の提案をしたり、除去などを促したりする。
また、放置されており危険性のある空き家には「特定空き家」に指定する。国土交通省の調査では市区町村などが平成29年3月末までに特定空家を指定して助言・指導を行ったのは6405件にものぼる。さらにこのうち、勧告に至ったのは267件、命令は23件、取り壊しを行政が行う代執行に至ったのは11件だった。
このことから、法制定後には空き家問題にはしっかりとメスが入れられている。代執行に至る前に、空き家をお持ちのオーナー様は近くの不動産会社に相談して見ましょう。

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