賃貸物件の入居者が退去すると、次の入居者を迎えるために室内のクリーニングや修繕が必要になります。
オーナーにとって気になるのが、その費用を誰が負担するのかという問題です。「退去したのだから入居者に払ってもらえるのでは」と考えていても、実際にはそう単純ではありません。
通常の生活で生じる汚れや経年変化は、原則として貸主側の負担です。一方、入居者の故意・過失や、通常の使用を超えたことによって生じた汚れや損傷は、借主側の負担となる可能性があります。また、契約書にクリーニング特約が設けられている場合は、通常損耗にかかわる清掃費用についても借主負担となることがあります。
つまり、退去時のクリーニング費用を考えるときは、「いくらかかるか」だけでなく、「その費用を誰が負担する契約なのか」「どのような汚れが発生しているのか」を確認することが欠かせません。
この記事では、賃貸物件の退去時にかかるクリーニング費用の相場や負担区分、クリーニング特約の考え方を解説します。
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賃貸の退去時にかかるクリーニング費用の相場
退去時のクリーニング費用は、物件の広さや間取り、清掃範囲、汚れの程度によって変わります。
ワンルームや1Kのように面積が小さい物件であれば、比較的短時間で清掃できます。一方、2LDKや3LDKになると居室数が増え、水回りも広くなるため、作業量が増えます。
さらに、通常の室内清掃だけで済むのか、エアコン洗浄や換気扇の分解洗浄、強い臭いの除去などが必要なのかによっても金額は変わります。
そのため、退去時のクリーニング費用は「間取りごとの相場」だけで判断するのではなく、実際にどのような作業が含まれているかを見ることが大切です。
間取りによってクリーニング費用は変わる
賃貸住宅のハウスクリーニング費用は、一般的には部屋が広くなるほど高くなる傾向があります。
目安としては、ワンルーム・1Kで2万円台から3万円台程度、1LDK・2DKで3万円台から4万円台程度、2LDK・3DKで4万円台から6万円程度、3LDK以上では5万円台から8万円程度になることがあります。
ただし、これはあくまで目安です。地域によって清掃業者の料金設定は異なりますし、同じ間取りでも室内の状態によって必要な作業が変わります。
たとえば、入居者がきれいに使用していた部屋と、キッチンに油汚れが残り、浴室にカビが広がっている部屋では、同じ1LDKでも作業時間は同じではありません。
また、業者によって基本プランに含まれる範囲も違います。キッチン、浴室、トイレ、床、窓などの基本清掃に加え、エアコンや換気扇の洗浄が別料金になっていることもあります。
オーナーが見積もりを比較するときは、総額だけを見るのではなく、「どこまでが基本料金なのか」「追加料金が発生する作業は何か」を確認しておきましょう。
クリーニング費用が高くなりやすいケース
退去時のクリーニング費用が高くなるのは、単純に部屋が広い場合だけではありません。
長期間にわたって放置された油汚れや水垢、カビ、タバコのヤニ、強い臭いなどが残っていると、通常の清掃だけでは十分に対応できない場合があります。
ペットを飼育していた物件では、床や壁に汚れや傷が残ったり、臭いが染み付いたりすることもあります。こうしたケースでは、通常のクリーニングとは別の作業が必要になる可能性があります。
ただし、費用が高いからといって、すぐに「不当な請求」と判断するのは適切ではありません。
まずは見積書を確認し、通常清掃の費用なのか、追加作業が含まれているのかを分けて考えます。そのうえで、追加作業が必要になった理由や室内の状態を確認すると、費用の妥当性を判断しやすくなります。
クリーニング費用と修繕費用は分けて考える
退去後の請求書を見ると、「ハウスクリーニング」「クロス張替え」「床補修」「設備修理」などがまとめて記載されていることがあります。
しかし、これらは同じ費用ではありません。
ハウスクリーニングは、室内を清掃して次の入居者を迎えるための作業です。一方、クロスの張り替えや床の補修は、汚損・破損などに対する修繕です。
オーナーとして退去精算を確認するときは、クリーニング費用と原状回復費用を分けて考えたほうが、どの費用を誰が負担するのか整理しやすくなります。
管理会社から「退去費用」としてまとめて報告された場合も、内訳を確認しておくと安心です。
退去時のクリーニング費用は誰が負担する?
退去時のクリーニング費用で最も重要なのが、貸主と借主の負担区分です。
原状回復について、国土交通省のガイドラインでは、借主の故意・過失や善管注意義務違反、通常の使用を超える使用によって生じた損耗・毀損は借主負担とする一方、経年変化や通常使用による損耗は貸主負担とする考え方が示されています。
ここを理解しておかないと、「退去時だから全部借主負担」という誤った精算につながる可能性があります。
通常損耗や経年変化は原則として貸主負担
賃貸物件では、入居者が普通に生活していても、少しずつ室内は変化していきます。
壁紙の色が時間とともに変化したり、家具を置いたことによる床のへこみが生じたりすることがあります。こうした通常の使用による損耗や、時間の経過による自然な劣化は、原則として借主が退去時に元へ戻すものとはされていません。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書でも、建物・設備の自然な劣化や通常使用による損耗は貸主負担、借主の故意・過失や通常の使用方法を超えた損耗は借主負担という考え方が示されています。(国土交通省)
そのため、退去後に「次の入居者のために清掃が必要だから」という理由だけで、その費用をすべて借主へ請求できるわけではありません。
賃貸経営では、一定のクリーニングや修繕が発生することを前提に収支を考えておく必要があります。
借主の故意・過失による汚れは負担対象になることがある
一方、入居者の故意や不注意、通常とは異なる使用方法によって汚れや損傷が生じた場合は、借主側に費用負担を求められる可能性があります。
たとえば、室内で喫煙したことによって壁紙に強いヤニ汚れや臭いが残った場合や、ペットによる汚損・臭いが生じた場合などです。
また、清掃を怠ったことによって通常の清掃では落とせないほど汚れが蓄積している場合も、通常使用による損耗とは分けて考える必要があります。
ただし、「汚れている」という事実だけで借主負担と判断するのは避けたほうがよいでしょう。
その汚れが通常使用によるものなのか、入居者の使い方によって生じたものなのかを確認する必要があります。
オーナー自身で判断するのが難しい場合は、退去立ち会いを担当する管理会社などに、汚れの原因と費用負担の根拠を確認しておくことが大切です。
原状回復は「入居した当時の状態」に戻すことではない
「原状回復」という言葉から、入居者が入居前とまったく同じ状態に戻す義務があるように感じるかもしれません。
しかし、国土交通省のQ&Aでは、原状回復は入居開始時の状態へ戻すことを意味するものではないとされています。通常の使用によって生じた損耗については、特約が有効な場合を除き、借主が負担するものではないという考え方です。
この違いは、退去費用を考えるうえで非常に重要です。
賃貸物件は入居者が生活することで、一定の汚れや劣化が発生します。オーナーはその自然な変化まで借主へ請求するのではなく、契約内容と使用状況を踏まえて負担区分を判断する必要があります。
クリーニング特約があれば借主が費用を負担する?
賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主が負担する」といったクリーニング特約が設けられていることがあります。
このような特約がある場合、通常損耗にかかわるクリーニング費用についても借主負担となるケースがあります。
ただし、特約があるというだけで、どのような内容でも自動的に有効になるわけではありません。
国土交通省は、クリーニング特約について、借主が負担する内容や範囲が示されているか、通常損耗分を負担する趣旨や具体的な範囲が明記・説明されているか、費用が妥当かなどを判断材料として示しています。(国土交通省)
クリーニング特約で確認したい内容
まず確認したいのは、契約書にどのような内容が記載されているかです。
「退去時の清掃費用は借主負担」と書かれているだけなのか、それとも「専門業者による室内清掃費として○万円を借主が負担する」と具体的に定められているのかによって、内容の分かりやすさは変わります。
また、通常損耗にかかわる費用まで借主が負担することについて、契約時に説明されていたかどうかも重要になります。
オーナーとしては、「契約書に書いてあるから請求できる」と単純に考えるのではなく、契約内容そのものを確認しておきましょう。
定額のクリーニング特約でも内容を確認する
退去時に一定額を支払う定額型のクリーニング特約もあります。
この場合、実際の汚れの程度にかかわらず一定額を負担する契約になっていることがあります。
ただし、定額だから何でも請求できるという意味ではありません。
契約時にどのような費用として設定されているのか、対象となる清掃範囲はどこなのか、別途修繕費が発生する場合の扱いがどうなっているのかを確認しておく必要があります。
オーナー側からすると、退去のたびにクリーニング費用を計算する手間を減らせるメリットがあります。一方で、契約内容が曖昧だと、退去時に「この費用まで含まれると思っていた」という認識の違いが起きやすくなります。
クリーニング特約と原状回復費用は別に考える
クリーニング特約がある場合でも、そこに含まれる費用と、別途発生した修繕費用は区別しておくことが大切です。
たとえば、契約上のクリーニング費用とは別に、借主の不注意で壁紙を大きく破損させているケースがあります。
この場合、クリーニング特約だけで壁紙の修繕までカバーされるとは限りません。
退去精算の明細では、「契約上のクリーニング費用」「借主の故意・過失などによる修繕費用」を分けて記載したほうが、オーナー自身も内容を把握しやすくなります。
退去時のクリーニング費用で起こりやすいトラブル
退去時の費用トラブルは、金額が高いことだけが原因ではありません。
何に対する費用なのかが分からない、契約時の説明と違う、通常損耗なのか借主の責任なのか判断できないといった事情から、貸主と借主の認識が食い違うことがあります。
クリーニング費用と修繕費用が一括になっている
退去後に「原状回復費用○万円」とだけ報告されると、オーナーから見ても内容が分かりません。
入居者に説明するときも同じです。
どの部分にどのような作業を行い、いくらかかったのかが分からなければ、入居者から質問を受けたときに説明しにくくなります。
そのため、退去精算ではできるだけ明細を確認しておきましょう。
管理会社へ委託している場合は、オーナーへの報告時点で見積書や写真を確認できるかどうかも、管理の透明性を見る一つのポイントになります。
契約書と実際の請求内容が合っていない
契約時にはクリーニング費用について説明されていたものの、退去時には別の費用が追加されているケースもあります。
もちろん、契約後に借主の故意・過失などによる損傷が確認された場合は、別途修繕費用が発生する可能性があります。
問題なのは、その追加費用が何を根拠としているのか説明できない状態です。
「退去したから追加請求する」のではなく、契約内容と室内の状態を照らし合わせて判断する必要があります。
敷金から差し引く金額について認識が合わない
退去時には、敷金からクリーニング費用や原状回復費用を差し引いて精算することがあります。
オーナー側では「必要な費用を引いただけ」と考えていても、入居者からすると「敷金がほとんど返ってこない」と感じる場合があります。
こうした認識の違いを防ぐには、差し引いた費用の内訳を明確にしておくことが大切です。
特に、クリーニング特約による定額負担と、入居者の故意・過失などによる追加修繕費がある場合は、それぞれを分けて説明したほうがトラブルになりにくいでしょう。
退去時のクリーニング費用を適切に精算するための確認ポイント
退去時の精算を適切に行うには、退去した時点だけを確認するのでは不十分です。
契約時、入居時、入居中、退去時という流れで情報を残しておくことで、室内の状態や契約内容を後から確認しやすくなります。
賃貸借契約書と特約を確認する
最初に確認したいのが賃貸借契約書です。
クリーニング特約があるか、借主が負担する金額が定められているか、清掃の範囲が記載されているかを確認します。
契約書だけで判断しにくい場合は、重要事項説明書や特約に関する書類も確認しましょう。
管理会社に委託しているなら、「退去時のクリーニング費用はどの条項に基づいて精算するのか」と聞いてみるのも一つの方法です。
契約書を見ながら説明してもらえば、オーナー側でも現在の契約内容を把握できます。
入居時の室内状況を記録しておく
退去時のトラブルを防ぐうえでは、入居時の記録も重要です。
退去時に壁紙の傷が見つかったとしても、それが入居前から存在していたものなのか、入居中に発生したものなのかが分からなければ、費用負担を判断しにくくなります。
そこで、入居前の室内を写真で残しておきます。
傷や汚れがある部分は、部屋全体だけでなく近づいて撮影しておくと状態を確認しやすくなります。
国土交通省も、入居時・退去時に双方が物件の状態を確認し、チェックリストや写真などを活用して記録しておくことをトラブル防止策として示しています。
自主管理の場合はオーナー自身で記録し、管理会社へ委託する場合は入居時の状態をどのように記録しているのか確認しておくとよいでしょう。
退去時の室内写真を確認する
退去後のクリーニングを依頼する前に、室内の状態を確認することも重要です。
オーナーが現地へ行けない場合、管理会社から写真を送ってもらえるか確認しておきましょう。
写真があれば、汚れや破損の程度を把握しやすくなります。
また、前回の入居時写真と比較すれば、入居期間中に新しく発生した傷や汚れなのかを確認する材料にもなります。
特に、借主負担として修繕費用を計上する場合は、なぜその作業が必要なのかをオーナー自身が理解しておくことが大切です。
クリーニング業者の見積もりを確認する
クリーニングを業者へ依頼するときは、見積もりの内容も確認しましょう。
単純に金額が安ければよいわけではありません。
清掃範囲が狭すぎれば、次の入居者を迎えるために追加清掃が必要になる可能性があります。逆に、不要な作業まで含まれていれば、退去のたびに余計なコストが発生します。
そこで、基本清掃に何が含まれているのかを確認し、追加作業が必要な場合は、その理由を聞きます。
管理会社に委託している場合は、管理会社がどの業者へ依頼しているのか、費用をどのように決めているのかまで確認すると、管理内容を比較しやすくなります。

退去時のクリーニング対応は管理会社によって異なる
退去時のクリーニング費用を考えるときは、清掃料金だけでなく、退去後の管理全体を見ることも大切です。
入居者から退去連絡を受け、退去日を確認する。必要に応じて立ち会いを行い、室内の状態を確認する。その後、クリーニングや修繕を手配し、費用を精算する。そして、次の入居者を募集する。
退去後にはこれだけの作業があります。
物件から離れた場所に住んでいるオーナーや、複数の物件を所有しているオーナーにとって、毎回これらを自分で対応するのは簡単ではありません。
管理会社によって退去対応の範囲が違う
管理会社に賃貸管理を委託していても、退去時の対応範囲は会社によって異なります。
退去立ち会いを誰が行うのか。室内の写真を撮影してくれるのか。原状回復の見積もりをどのように取るのか。修繕の発注にオーナーの確認が必要なのか。
こうした部分を契約時に確認しておかないと、退去が発生してから「そこまで対応してもらえると思っていなかった」ということになりかねません。
管理会社を選ぶときは、「退去対応込み」という一言だけで判断しないことが大切です。
実際にどの業務を代行してくれるのか、オーナー側にどの段階で報告が来るのかまで確認しましょう。
クリーニング費用だけで管理会社を選ばない
管理会社を比較するとき、管理手数料やクリーニング費用の安さは気になるポイントです。
ただ、目先の費用だけで決めると、別の部分で負担が増えることがあります。
たとえば、退去後の報告が少なく、オーナー自身が業者へ確認しなければならない場合です。クリーニング費用が安くても、対応に時間がかかれば、オーナーの負担は増えてしまいます。
また、退去後の募集開始が遅くなれば、空室期間が長引く可能性もあります。
そのため、管理会社を比較するときは「クリーニングがいくらか」だけではなく、「退去から次の入居者が決まるまで、どのように対応してくれるか」を見る必要があります。
退去後の空室期間まで考えて判断する
退去後のクリーニングは、単なる清掃作業ではありません。
室内を次の入居者が住める状態に整え、募集を再開するための準備でもあります。
そのため、クリーニング費用を削減することだけが賃貸経営にとって正解とは限りません。
必要な清掃を行って室内の印象を整え、できるだけ早く募集を開始することが、結果的に空室による家賃収入の減少を抑えることにつながる場合もあります。
管理会社を選ぶ際は、退去時の費用だけでなく、退去後の募集方針まで含めて比較することが重要です。
| 比較項目 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 退去連絡 | 入居者からの退去連絡を誰が受けるのか |
| 退去立ち会い | 誰が室内を確認するのか |
| 室内確認 | 写真やチェック内容をオーナーへ報告するか |
| クリーニング | 清掃範囲と費用の算出方法 |
| 原状回復 | 修繕の必要性や費用をどう判断するか |
| 見積もり | 明細を提示してもらえるか |
| 入居者対応 | 費用や原状回復について誰が説明するか |
| 敷金精算 | 精算内容をどのように報告するか |
| 次の募集 | クリーニング後、どのように募集を開始するか |
よくある質問
管理会社の比較ならカソット
賃貸の退去時にかかるクリーニング費用は、「できるだけ安くする」という視点だけでは判断できません。
通常損耗や経年変化なのか、借主の故意・過失などによるものなのかを確認し、クリーニング特約がある場合は、その内容や契約時の説明まで確認する必要があります。
さらに、退去後のクリーニングは次の入居者を迎えるための準備でもあります。費用を抑えることだけを優先すると、清掃品質や募集開始のタイミングに影響することもあります。
そのため、オーナーが確認したいのは、クリーニング費用そのものだけではありません。
「退去時にどこまで対応してくれるのか」「費用の内訳を確認できるのか」「原状回復の判断をどのように行うのか」「退去後の募集までスムーズにつなげてくれるのか」といった管理全体の内容です。
現在の管理会社に退去対応を任せている場合も、一度契約内容と実際の対応を整理してみるとよいでしょう。
「退去費用の明細が分かりにくい」「クリーニング費用が毎回高く感じる」「退去後の空室期間が長い」「修繕の提案についてもっと比較したい」といった不満があるなら、すぐに管理会社を変更するのではなく、まず他社の管理内容を見てみる方法があります。
管理会社によって、退去立ち会いの方法、クリーニング業者の手配、原状回復の判断、入居者への説明、空室対策まで対応は異なります。
1社だけの説明では、それが標準的な管理なのか、現在の管理会社独自の対応なのか分かりにくいこともあります。複数社を比較することで、費用だけでなく、管理内容や提案の違いも見えやすくなります。
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管理内容や費用だけでなく、退去時のクリーニングや原状回復、空室対策など、オーナーが気になっている点を含めて比較できます。
退去時のクリーニング費用をきっかけに、現在の管理体制そのものを見直したいと考えているなら、複数の管理会社から話を聞いてみるのも一つの方法です。
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免責事項
本記事は、2026年7月時点の法令、ガイドライン(環境省・国土交通省等)および一般的な実務情報に基づいて作成されています。執筆には万全を期しておりますが、その内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。
本記事は、不動産経営における一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約内容やトラブルに対する具体的な判断・助言を行うものではありません。騒音トラブルへの対応や管理にあたっては、必ずご自身の管理委託契約書や関係規約をご確認のうえ、必要に応じて管理会社、弁護士、専門家等へご相談ください。
また、法令の改正や各種ガイドラインの更新、物件ごとの条件や地域差等により、本記事の内容と実際の運用が異なる場合があります。最終的な判断は必ず最新の情報および個別事情に基づいて行ってください。
著者プロフィール
カソット コラム編集部
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これまで400社以上の不動産会社のWeb集客・サイト制作を支援してきた経験をもとに、現場で実際に起きている課題や、管理会社ごとの対応の違いを踏まえた実務的なノウハウをお届けしています。
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